精神保健法32条 通院患者公費負担制度



< 制度の概要 >
 俗に「32条」と呼ばれているもので、精神疾患で病院や診療所に通院する際にかかる医療費を公費で負担する制度です。
 この制度を利用すると、かかった医療費(薬剤費一部負担金も含みます。)の95%が医療保険と公費で賄われ、5%だけが自己負担になります。
 一部の自治体では、この5%も補助しているところもあります。つまり、そういった地域では医療費は無料ということになるわけです。
 この適用となる医療費の範囲ですが、先に述べました薬剤費他、届け出をした医療機関において掛かった医療費で、医療保険適用範囲内のものは全て含まれてきます。例えば、同一医療機関でデイケアを利用していれば、その利用料も含まれますし、他、やはり同一医療機関で精神疾患以外の疾患の治療も並行して行っている場合、そちらの治療費もこの適用範囲内なんです(但し、一部病院では別にしているところもある様ですので、通院先で確認してみて下さいね)。大変、魅力的な制度ですよね!!

< 対象者 >
精神疾患、精神病質であって、神経症のうちでも心因精神疾患若しくは精神病質のうちに属せる人で、医療機関に通院中の人となっています。PD(パニック障害)や心身症の方も対象に入りますし、各種神経症の方もお掛かりの医療機関に申請したい旨相談されれば、診断書の方は医師が要領良く書いて下さる筈です。精神科等に通院されている方であれば、実際、殆どの方の場合大丈夫ですよ。

< 申請窓口 >
 
窓口は保健所ですが、医療機関によっては手続きを代行してくれるところもありますので、通院先の医療機関にお尋ね下さいね。
 その他、通院先を変更したり、住所や保険が変わった場合には変更届を出す必要がありますので、御注意下さい。

< 申請手続 >
 所定の申請書(法32条・「保健福祉手帳」共通)と診断書、印鑑を御用意下さい。(書類は各保健所にあります。)但し後で説明します、「保健福祉手帳」を既にお持ちの方は、診断書を持参する必要はなく代わりに「保健福祉手帳」を持参すればいいことになっています。
 32条申請と「保健福祉手帳」の申請用紙は共通になっていますので、これら2つを同時に申請することも可能です。

僕の場合 病院ですべて手続きしてくれましたので、実際どのようなものなのかは見たことなどはありません


< 有効期間・更新等 > 
 有効期間は2年間となっており、更新は継続申請する形になっています。その際には診断書を用いて保健所に申請します。
 「保健福祉手帳」を持っている場合には、手帳の更新の時に同時に更新を行うことができます。
 当然のことながら、有効期間を過ぎてしまうと公費負担が受けられなくなってしまいますので、御注意下さいね。

 それから、申請をすると、「患者票」(自治体によって、カードタイプのものであったり、申請用紙大の紙であったりと形は様々のようです。)が保健所を経由して通院している医療機関に送付されます。医療機関によっては、これを本人に渡さず保管しているところもある様ですが、これは患者さん側が保管するものです。様々な変更がなされた時に提示を求められることもありますし、有効期間の確認の件もありますので、必ず受け取り、大切に保管されて下さいね。





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